訪問リハビリテーション クリニック回生 事業運営規程
【事業の目的】
第1条
医療法人回生会が開設する訪問リハビリテーションクリニック回生(以下「事業所」という。)が、行う指定訪問リハビリテーション【指定介護予防訪問リハビリテーション】の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、「事業所」の理学療法士・作業療法士その他の従業者(以下「理学療法士等」という)が、要介護及び要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問リハビリテーション【指定介護予防訪問リハビリテーション】の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問リハビリテーション【指定介護予防訪問リハビリテーション】を提供することを目的とする。
【運営の方針】
第2条
- 「事業所」の「理学療法士等」は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
- 「事業」の実施に当っては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- 「事業所」は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
【事業所の名称等】
第3条
「事業」を行う「事業所」の名称及び所在地は、次の通りとする。
名称 | 医療法人回生会 訪問リハビリテーションクリニック回生 |
所在地 | 京都市中京区御幸町通錦小路上ル船屋町382番地3階 |
【「理学療法士等」の職種、員数及び職務内容】
第4条
「事業所」に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
管理者 | 理学療法士 1名
管理者は、所属職員を指揮監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。 |
医師 | 1名以上(専任職員 1名以上)
訪問リハビリテーション計画書及び報告書を作成し、訪問リハビリテーションの診療及び指示を行う。 |
訪問理学療法士 | 3名以上(専従常勤職員 3名以上 内管理者 1名)
訪問リハビリテーション計画書及び報告書を作成し、訪問リハビリテーションを担当する。 |
訪問作業療法士 | 1名以上(専従常勤職員 1名以上)
訪問リハビリテーション計画書及び報告書を作成し、訪問リハビリテーションを担当する。 |
訪問言語聴覚士 | 0名以上
訪問リハビリテーション計画書及び報告書を作成し、訪問リハビリテーションを担当する。 |
【営業日及び営業時間】
第5条
「事業所」の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
営業日 | 通常・月曜日から土曜日迄とする。
(但し、祝日及び12月30日から1月3日迄を除く。) |
営業時間 | 午前9時30分から午後5時30分迄とする。
(但し、土曜日は午前9時30分から午後0時30分迄とする。) |
【指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)の内容】
第6条
指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)の内容は、次のとおりとする。
- 病状・障害の観察及び評価
- 寝返りから歩行まで等の基本動作能力回復に対する訓練
- 日常生活動作等の応用動作能力回復に対する訓練
- 認知症利用者に対し、心理的・創作的アプローチにより精神活動の活性化を促進
- 障害者に対して、よりADL(日常生活動作)の向上に対する自助具等の作製
- 言語機能及び摂食機能の回復に対する訓練
- 利用者の能力に応じた家屋改造等生活空間の改善及び指導
- 介助方法及び摂食方法等介助者への指導・相談
- 全体的廃用症候群等「寝たきり」の予防
- その他、医師の指示による指導・訓練
【利用料等】
第7条
- 指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
- 利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に対して領収書を発行する。
- 事業者の交通費については、通常実施地域内及び実施地域外とも徴収しません。通常実施地域を越える場合、原則的に訪問はできませんが(他の近隣事業所を紹介させていただきます)当事業所で訪問させていただく場合は、要相談とさせていただきます。
【緊急時における対応方法】
第8条
- 「理学療法士等」は、指定訪問リハビリテーション【指定介護予防訪問リハビリテーション】実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
- 「理学療法士等」は、前項についてしかるべき処置をした場合、速やかに管理者及び主治医に報告することとする。
- 利用者に対して事故が発生した場合は、京都市、その他の市町村、当該利用者の家族及び利用者に係る居宅介護支援事業所(介護予防にあたっては地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じることとする。
【苦情処理】
第9条
- 「事業」の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
- 「事業所」は、提供した「事業」に関し、介護保険法第23条の規程により市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
- 「事業所」は、提供した「事業」に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
苦情・相談・要望の窓口
窓口担当者 | 山田隼平 |
苦情・相談・要望の窓口の受付時間 | 月曜日~金曜日:午前9時30分~午後5時30分
土曜日:午前9時30分~午後0時30分
但し、日曜日・祝日及び12月30日~1月3日は、休業とする。 |
5各種関係団体の相談・苦情窓口
担当 | 電話番号 |
京都府健康福祉部 介護・地域福祉課 地域・福祉担当 | 075-414-4605(直) |
京都府高齢者情報相談センター | 075-221-1165(直) |
京都府医師会 | 075-354-6101(代) |
京都府国民健康保険団体連合会 介護相談窓口 | 075-354-9090(直) |
区役所
担当 | 電話番号 |
下京区役所健康長寿推進課 高齢介護保険担当 | 075-371-7101(代) |
中京区役所健康長寿推進課 高齢介護保険担当 | 075-812-0061(代) |
左京区役所健康長寿推進課 高齢介護保険担当 | 075-702-1000(代) |
東山区役所健康長寿推進課 高齢介護保険担当 | 075-561-1191(代) |
南区役所健康長寿推進課 高齢介護保険担当 | 075-681-3296 |
その他、各区役所の健康長寿推進課 高齢介護保険担当までご相談ください。
【通常の事業の範囲】
第10条
京都市中京区(丸太町通以南・千本通以東)、下京区(八条通以北・千本通以東)、左京区(丸太町通以南)、東山区全域(八条通以北)とする。
【「理学療法士等」の服務規律】
第11条
「理学療法士等」は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服装に当たっては、協力して「事業所」の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
- 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
- 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
- お互いに協力し合い、能率向上に努力するように心掛けること。
【「理学療法士等」の質の確保】
第12条
「理学療法士等」の質の向上のため、その研修の機会を確保する。
1「事業所」は、職員に対して、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修(外部における研修を含む。)の機会を設けることとし、業務体制を保持する
【「理学療法士等」の勤務条件】
第13条
「理学療法士等」の就業に関する事項は、別に定める医療法人回生会の就業規則及び雇用契約書による。
【個人情報の保護】
第14条
- 「事業所」は、利用者及び利用者家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
- 「事業所」が得た利用者及びその家族の個人情報については、指定訪問リハビリテーション【指定介護予防訪問リハビリテーション】サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
【サービスが継続的に提供できる対策】
第15条
- 「事業所」は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から下記の取組を行うものとする。
(1)感染症や災害発生に備えた対応、発生時の対応を含めた業務継続に向けた計画(BCP等)の策定を行う。
(2)上記計画等を「理学療法士等」に周知徹底をはかるために研修を定期的に実施する。
(3)「理学療法士等」が参加した訓練(シミュレーション)を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 「事業所」において自然災害の発生により事業所が罹災し、「理学療法士等」及び利用者が被災した場合は、必要に応じ消防および警察へ通報し救援を求め、速やかに関連行政機関に報告を行い、指示を仰ぎ必要な措置を講じるものとする。
【感染症対策】
第16条
- 「事業所」は、感染症の発生およびまん延等に関する取組を徹底するための観点から以下の取組を行う。
(1)感染症対策の強化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その内容について、「理学療法士等」に周知徹底を図る。
(2)感染症対策の強化のための指針およびマニュアルを整備する。
(3)「理学療法士等」に対し感染症対策についての研修を定期的に実施する。
(4)「理学療法士等」が参加する感染症対策の訓練(シミュレーション)を定期的に実施する。
(5)前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 「事業所」において感染症が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じ、管轄保健所および関係機関に報告を行い、必要な指示を仰ぐものとする。
【虐待防止に関する事項】
第17条
- 「事業所」は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)虐待防止のための指針およびマニュアルを整備する。
(3)その他虐待防止のために必要な措置
- 「事業所」は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを京都市その他市町村等に通報するものとする。
【身体拘束等の適正化に関する事項】
第18条
事業所は、利用者などの生命または身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由を記録する。
【ハラスメント防止に関する規程】
第19条
- 「事業所」は、セクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメント等の各種ハラスメントを防止するため、下記の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)ハラスメント防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その内容について、「理学療法士等」に周知徹底を図る。
(2)ハラスメント防止のための指針およびマニュアルを整備する。
(3)「理学療法士等」に対し、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。
- 「事業所」において「理学療法士等」または利用者がハラスメント行為を行った、または受けたと思われる事案を発見した場合は、これを速やかにハラスメント相談窓口、または担当者に報告するものとする。
【秘密の保持】
第20条
- 「理学療法士等」は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
- 「理学療法士等」であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、「理学療法士等」との就業規則や雇用契約の内容に含むものとする。
【その他運営についての留意事項】
第21条
- 「事業所」は、「理学療法士等」の質的向上を図るため、研修の機会を設け、又業務体制を整備する。
- この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人回生会が定めるものとする。
- 「事業所」は、指定訪問リハビリテーション(指定介護予防訪問リハビリテーション)に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
【附則】
- この規程は、平成21年6月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、平成24年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、平成25年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、平成26年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、平成27年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、平成28年1月4日一部改訂し、施行する。
- この規程は、平成29年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、平成30年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、令和1年10月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、令和2年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、令和3年5月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、令和3年5月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、令和5年4月1日一部改訂し、施行する。
- この規程は、令和6年5月1日一部改訂し、施行する。