クリニック回生 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導運営規程
【事業の目的】
第1条
医療法人回生会が開設する医療法人回生会クリニック回生(以下「事業所」という)は事業所の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅等において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師及び管理栄養士が通院困難な利用者に対し、その居宅等を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握しそれらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこと並びにケアプラン作成にあたり居宅介護支援事業者等へ必要な情報を提供することにより、利用者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
【運営方針】
第2条
- 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行う。
- 自ら提供する居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図る。
- 指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握して、計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者やその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等について指導、助言等を行う。
- 指導の提供に当たっては、利用者やその家族からの介護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに、利用者やその家族に対して療養上必要な事項等について理解しやすいよう指導または助言を行う。
- 指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合、または居宅介護支援事業者もしくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅サービス計画の作成、提供等に必要な情報提供または助言を行う。
- 指導内容等の要点を診療録に記載する。
【事業所の名称等】
第3条
名称及び所在地は次のとおりとする。
事業所名 | 医療法人回生会クリニック回生 |
所在地 | 京都市中京区御幸町通錦小路上ル船屋町382番地 |
【事業の内容】
第4条
医師による居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
医師の指示により管理栄養士による居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
【職員の職種、員数、及び職務内容】
第5条
職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
管理者 | 院長 管理者は、所属職員を指導監督し、適切な指導等が行なわれるよう総括する。 |
医師 | 常勤1名以上 非常勤1名以上 |
管理栄養士 | 事業所には勤務していないが他の事業所の管理栄養士と契約の上 |
職務内容 | 訪問診療等による療養管理指導及び居宅介護支援事業者等への情報提供 |
【営業日及び営業時間】
第6条
営業日及び営業時間は、下記の通りとする。
月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時30分
但し、土・日曜日・祝日及び12月30日~1月3日は、休業とする。
(1)上記の営業日、営業時間で臨時休業する場合は、その都度掲示する。
(2)上記の営業日、営業時間の他、電話等により常時連絡が可能な体制とし、緊急時等の往診についてはその都度対応できる体制とする。
(1)及び⑵の連絡先:075-229-6272
【利用料等】
第7条
- 指導を実施した利用者については、介護保険報酬に応じた利用者負担金を徴収する。
なお、法定代理受領分以外の場合は介護保険報酬額の相当額を徴収する。生活保護世帯については各市町村が定める生活保護の交通費の取扱いにより適用し、上記の取扱いは行わない。
- 利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に対して領収書を発行する。
【苦情処理】
第8条
- 「事業」の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
- 「事業所」は、提供した「事業」に関し、介護保険法第23条の規程により市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村からの質問若しくは 照会に応じ、及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言 を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
- 「事業所」は、提供した「事業」に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
電話075-255-0253
- 苦情・相談・要望の窓口
苦情・相談・要望の窓口の受付時間:
月曜日~金曜日:午前9時30分~午後5時30分
但し、土・日曜日・祝日及び12月30日~1月3日は、休業とする。
5.各種関係団体の相談・苦情窓口
担当 | 電話番号 |
京都府健康福祉部介護・地域福祉課地域・福祉担当 | 075-414-4605(直) |
京都府高齢者情報相談センター | 075-221-1165(直) |
京都府医師会 | 075-354-6101(代) |
京都府国民健康保険団体連合会介護相談窓口 | 075-354-9090(直) |
区役所
(各区役所の健康長寿推進課高齢介護保険担当にご相談ください。)
担当 | 電話番号 |
北区役所 | 075-432-1364 |
上京区役所 | 075-441-5106 |
左京区役所 | 075-702-1000(代) |
中京区役所 | 075-812-0061(代) |
東山区役所 | 075-561-1191(代) |
下京区役所 | 075-371-7101(代) |
右京区役所 | 075-861-1416 |
西京区役所 | 075-381-7638 |
洛西支所 | 075-332-9274 |
山科区役所 | 075-592-3290(直) |
その他の区役所・支所の健康長寿推進課高齢介護保険担当までご相談ください。
【職員の服務規律】
第9条
職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服装に当たっては、協力して「事業所」の秩序を維持し常に次の事項に留意すること。
- 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること
- 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
- お互いに協力し合い、能率向上に努力するように心掛けること。
【職員の質の確保】
第10条
職員の質の向上のため、その研修の機会を確保する。
1.「事業所」は、職員に対して、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修
(外部における研修を含む。)の機会を設けることとし、業務体制を保持する。
【職員の勤務条件】
第11条
職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人回生会の就業規則及び雇用契約書による。
【個人情報の保護】
第12条
- 「事業所」は、利用者及び利用者家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努める。
- 「事業所」が得た利用者及びその家族の個人情報については、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
【サービスが継続的に提供できる対策】
第13条
- 「事業所」は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から下記の取組を行うものとする。
(1)感染症や災害発生に備えた対応、発生時の対応を含めた業務継続に向けた計画(BCP等)の策定を行う。
(2)上記計画等を職員等に周知徹底をはかるために研修を定期的に実施する。
(3)職員等が参加した訓練(シミュレーション)を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 「事業所」において自然災害の発生により事業所が罹災し、職員等及び利用者が被災した場合は、必要に応じ消防および警察へ通報し救援を求め、速やかに関連行政機関に報告を行い、指示を仰ぎ必要な措置を講じるものとする。
【感染症対策】
第14条
- 「事業所」は、感染症の発生およびまん延等に関する取組を徹底するための観点から以下の取組を行う。
(1)感染症対策の強化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その内容について、職員等に周知徹底を図る。
(2)感染症対策の強化のための指針およびマニュアルを整備する。
(3)職員等に対し感染症対策についての研修を定期的に実施する。
(4)職員等が参加する感染症対策の訓練(シミュレーション)を定期的に実施する。
(5)前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 「事業所」において感染症が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じ、管轄保健所および関係機関に報告を行い、必要な指示を仰ぐものとする。
【虐待防止に関する事項】
第15条
- 「事業所」は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための職員に対する研修の実施
(2)虐待防止のための指針およびマニュアルを整備する。
(3)その他虐待防止のために必要な措置
- 「事業所」は、サービス提供中に、当該事業所職員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを京都市その他市町村等に通報するものとする。
【身体拘束等の適正化に関する事項】
第16条
事業所は、利用者などの生命または身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむをえない理由を記録する。
【ハラスメント防止に関する規程】
第17条
- 「事業所」は、セクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメント等の各種ハラスメントを防止するため、下記の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)ハラスメント防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その内容について、職員等に周知徹底を図る。
(2)ハラスメント防止のための指針およびマニュアルを整備する。
(3)職員等に対し、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。
- 「事業所」において職員等または利用者がハラスメント行為を行った、または受けたと思われる事案を発見した場合は、これを速やかにハラスメント相談窓口、または担当者に報告するものとする。
【秘密の保持】
第18条
- 職員等は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持するものとする。
- 職員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員等でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、職員等との就業規則や雇用契約の内容に含むものとする。
【その他運営に関する重要事項】
第19条
- 医療機関の医師及びその他の職員は社会的使命を充分認識し、利用者の意向を踏まえ、居宅介護支援事業所、他のサービス事業所及び施設、市町村職員等と連携を密にし、利用者に必要な援助を行う。
- 指導を求められた場合、止むを得ない事情により指導の実施が困難な場合は、連携医療機関を紹介する等必要な対応を行う。
- 指導実施の際、万が一事故が生じた場合は、医師賠償責任保険等により対応し、賠償する。
- その他、指導に当たっては「居宅サービスの人員・設備及び運営に関する基準」を遵守して取り扱う。
- この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は「医療法人回生会クリニック回生」が別に定める。
【附則】
- この規程は、平成28年7月1日から施行する。
- この規程は、平成30年4月1日に一部改訂し施行する。
- この規程は、平成31年4月1日に一部改訂し施行する。
- この規程は、令和3年5月1日に一部改訂し施行する。
- この規程は、令和5年8月1日に一部改訂し施行する。
- この規程は、令和6年5月1日に一部改訂し施行する。