運営規程

アンチエイジング リハビリテーション回生 運営規程

【運営規程設置の主旨】

第 1 条

医療法人回生会が開設するアンチエイジングリハビリテーション回生(以下、「事業所」という。)その実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

【事業所の目的】

第 2 条

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下、「利用者」という)に対し、回生会の基本理念である「患者本位の医療と介護」を実践すべく介護保険法令の主旨に従って、通所サービス(介護予防通所サービス)計画を立てて実施し、利用者が自立した生活を送ることを目的とする。

【運 営 の 方 針】

第 3 条

  1. 当事業所は、指定通所サービス(指定介護予防通所サービス)計画に基づいて理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、在宅ケアの支援をを目指し「よりよき医療、介護をより親切に、より速やかに、より安全に」「明るく楽しい職場づくり」「前2項を達成するための教育」を基本方針として特色ある施設運営に努める。
  2. 当事業所は、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保険医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携を図り、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
  3. 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う。
  4. 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。
  5. 指定通所リハビリテーション等は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションに関する目標を設定して計画的に行う。
  6. 事業所の従事者は、指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は、その家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上の必要な事項について指導又は説明を行う。
  7. 事業所の運営に当たっては、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業、介護保険施設等との連携に努める。

【施設の名称及び所在地等

第 4 条

当事業所の名称及び所在地等は次の通りとする。

名称医療法人回生会 アンチエイジングリハビリテーション回生
開設年月日平成21年7月1日
所在地京都市中京区御幸町通錦小路通上ル船屋町382番地
電話番号等TEL 075-255-0275
FAX 075-255-0292
介護保険事業所番号2610300705

【職員の職種、員数】

第 5 条

当事業所に勤務する職員の職種、員数は次の通りとする。必置職については法令の定めるところによる。

管理者1名(クリニック回生 院長)
医師1名以上(医院と兼務、非常勤を含む)
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
2名以上(常勤2名以上及び非常勤4名以上)
介護福祉士2名以上(常勤2名以上及び非常勤3名以上)
介護職員1名以上(非常勤含む)
運転職員2名以上(派遣含む)

【職員の職務内容】

第 6 条

前条に定める当職員の職務内容は、次の通りとする。

  1. 管理者は、事業所に携わる職員の統括管理、指導を行う。
  2. 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
  3. 理学療法士は、医師等と協働して、リハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際しては、指導を行い記録し、定期的に評価し、当該計画の見直しを行う。
  4. 介護福祉士及び介護職員は、利用者の通所サービス(介護予防通所サービス)計画に基づく介護を行い、記録し、定期的に評価をして、当該計画の見直しを行う。
  5. 運転職員は、事業所の送迎車の運転業務を行う(介護職の業務を含む)。

【営業日及び営業時間】

第 7 条

事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りである。

営業日月曜日から土曜日(土曜日は、午前の部のみ)
(但し、祝日及び12月30日から 1 月 3 日を除く)
営業時間9時00分から17時30分迄
(但し、土曜日は、13時00分迄とする。)
サービス提供時間午前の部(1単位):9時30分から12時45分迄とする。
午後の部(1単位):13時15分から16時45分迄とする。

【利 用 定 員】

第 8 条

通所リハビリテーション(予防通所リハビリテーション)の利用定員数は、20名(1単位)とする。

月曜日から金曜日午前の部(1単位) 20名
午後の部(1単位) 20名
土曜日午前の部(1単位) 20名

【事 業 の 内 容】

第 9 条

通所リハビリテーション(予防通所リハビリテーション)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護職等職員が作成するリハビリテーション実施計画書及び通所サービス(介護通所予防サービス)計画に基づき、理学療法等必要なリハビリテーション及び介護を行う。

  1. 健康状態チェック
  2. 心身機能、生活動作における機能評価及びトレーニング
  3. トレーニングマシーン使用および自主トレーニング指導による各種運動
  4. 集団トレーニングによる予防体操
  5. 各種温熱・リラクゼーション療法
  6. 利用者の相談(相談場所:4階通所リハビリテーション室)
  7. サービス担当者会議の開催
  8. サービス担当者の居宅訪問:必要に応じて訪問を行う。
  9. 利用者に対する送迎:居宅と施設間の送迎を実施する。

【通常の送迎の実施地域】

第10条

通常の送迎の実施地域を以下の通りとする。堀川通以東、鴨川以西、丸太町通以南、五条通以北とする。

【利用者負担の額】

第11条

  1. 利用者負担の額を以下の通りとする。
    利用者契約書並びに重要事項説明書に記載の通り、介護保険負担割合証に従い、介護保険給付の1割、2割または3割の自己負担額の支払いを受ける。
  2. 通所リハビリテーション等を提供する際には、あらかじめ利用者や家族に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。
  3. その他の費用(レクリェーション材料費等)が必要となった場合は、その都度料金内容を明記した同意書を交付して利用者等に説明を行い、同意を得た者に限り徴収する。

【サービスが継続的に提供できる対策】

第12条

1事業所は、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から下記の取組を行うものとする。

  • (1)感染症や災害発生に備えた対応、発生時の対応を含めた業務継続に向けた計画(BCP等)の策定を行う。
  • (2)上記計画等を職員等に周知徹底をはかるために研修を定期的に実施する。
  • (3)職員等が参加した訓練(シミュレーション)を実施する。
  • (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2事業所において自然災害の発生により事業所が罹災し、介護支援専門員等及び利用者が被災した場合は、必要に応じ消防および警察へ通報し救援を求め、速やかに関連行政機関に報告を行い、指示を仰ぎ必要な措置を講じるものとする。

【感 染 症 対 策】

第13条

1事業所は、感染症の発生およびまん延等に関する取組を徹底するための観点から以下の取組を行う。

  • (1)感染症対策の強化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その内容について職員等に周知徹底を図る。
  • (2)感染症対策の強化のための指針およびマニュアルを整備する。
  • (3)職員等に対し感染症対策についての研修を定期的に実施する。
  • (4)職員等が参加する感染症対策の訓練(シミュレーション)を定期的に実施する。
  • (5)前4号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2事業所において感染症が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じ、管轄保健所および関係機関に報告を行い、必要な指示を仰ぐものとする。

【虐待防止に関する条項】

第14条

1事業所は、虐待発生又はその再発を防止する観点から、次の各号に掲げる措置を講じる。

  • (1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その内容について、職員等に周知徹底を図る。
  • (2)虐待防止のための指針およびマニュアルを整備する。
  • (3)職員等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
  • (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。

2事業所において、サービス提供中に、事業所介護支援専門員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、これを速やかに市町村に通報するものとする。

【ハラスメント防止に関する規程】

第15条

1事業所はセクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメント等の各種ハラスメントを防止するため、下記の各号に掲げる措置を講じるものとする。

  • (1)ハラスメント防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その内容について、職員等に周知徹底を図る。
  • (2)ハラスメント防止のための指針およびマニュアルを整備する。
  • (3)職員等に対し、ハラスメント防止のための研修を定期的に実施する。
  • (4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置する。

2事業所において、職員等または利用者がハラスメント行為を行った、または受けたと思われる事案を発見した場合は、これを速やかにハラスメント相談窓口、または担当者に報告するものとする。

【秘密の保持及び個人情報の保持】

第16条

  1. 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインを遵守し適切な取り扱いに努める。
  2. 事業者が得た利用者及びその家族の個人情報については、通所リハビリテーションサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は、利用の同意を利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族の同意を予め文書により得るものとする。
  3. 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当事業所が得た利用者の個人情報について、当事業所での介護サービスの提供にかかる以外の利用は、原則的に行わないものとする。外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了承を得ることとする。

【身 体 の 拘 束 等】

第17条

当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護する為等緊急をやむを得なく身体拘束を行う場合、当事業所の医師がその機能及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。

【施設の利用にあたっての留意事項】

第18条

通所リハビリテーション(予防通所リハビリテーション)利用にあたっての留意事項を以下の通りとする。

  1. 事業所内の機器、器具等を利用いただく際は、事故や故障の原因となるため、必ず従業員の指導・指示に従って頂くこととする。(詳細は別紙運動機器の使用についての同意書に基づくものとする)
  2. 敷地内(施設内)は、全て禁煙とする。
  3. 施設内での飲酒はすべて禁止する。
  4. 賭け事等他のご利用者に迷惑となる事項については一切禁止する。
  5. 通所リハビリテーション(予防介護通所リハビリテーション)利用時の医療機関での受診は、当事業所の医師の指示を仰ぐものとする。
  6. 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
  7. 緊急事態発生に際しては全ての職員の指示に従って行動すること。
  8. ペットの持ち込みは禁止する。
  9. 火気の取り扱いは禁止するものとする。
  10. 金銭、貴重品の管理は、原則として利用者の責任において管理するものとする。
  11. 上記以外についても職員からの指示の都度これに従うこと。

【緊急時における対応方法】

第19条

  1. 職員は、事業の提供を行っているとき、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに1階クリニック回生医師の医療処置及びその指示に従い必要な措置を行う。
  2. 事業所の提供により事故が発生した場合は、京都府、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所(介護予防にあたっては地域包括支援センター)等に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
  3. 事業者は、サービス提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、身体に損害を及ぼした場合には利用者に対して賠償すべき事故が発生した場合には、利用者に対して損害賠償を行う。

【職員の服務規律】

第20条

職員は、介護保険関係法令及び諸規律、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

  1. 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を主とし、責任をもって接遇すること。
  2. 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
  3. お互いに協力し合い、能力の向上に努力するよう心掛けること。

【職員の質の確保】

第21条

事業所は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を設け、また業務体制を整備する。

【苦情処理・相談・要望窓口】

第22条

  1. 事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
  2. 事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規程により市区町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  3. 事業所は、提供した事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
  4. 苦情・相談・要望の窓口の対応は、事業所管理者及び事業所苦情窓口担当者とする。

5 苦情・相談・要望の窓口の受付時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日9時30分~17時30分
土曜日9時30分~13時00分
(但し、祝日・12月30日~ 1 月 3 日は休業とする。)

6各種関係団体の相談・苦情窓口

京都府健康福祉部 介護・地域福祉課 地域・福祉担当075-414-4605(直)
京都府高齢者情報相談センター075-221-1165(直)
京都市保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室
介護ケア推進課
075-213-5871
京都府医師会075-354-6101(代)
京都府国民健康保険団体連合会 介護相談窓口075-354-9090(直)

区役所

下京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-371-7101(代)
中京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-812-0061(代)
左京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-702-1000(代)
東山区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-561-1191(代)
上京区役所 健康長寿推進課 高齢介護保険担当075-441-0111(代)

その他、各区役所の健康長寿推進課 高齢介護保険担当 までご相談ください。

【非常災害時対策】

第23条

非常災害対策については、消防法施行規則第3条に規程する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また消防法第8条に規程する防火管理者を設置し次の通り万全を期する。

  1. 防火管理者は、事業所管理者により任命される。
  2. 自主検査については、火災危険排除を主眼とした簡易な検査を始業時・終業時に行う。
  3. 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に委託するものとし、点検の際には、防火管理者が立ち会う。
  4. 非常災害用の設備は、常に有効に保持するよう努めるとともに、法令に定められた基準に適合するように努める。
  5. 火災の発生、地震及びその他の災害が発生した場合は、被害を最小限に止めるため、全職員が任務の遂行に当たる。
  6. 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
    ア 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難) :年2回以上
    イ 非常災害用設備の使用法の徹底       :随時
  7. その他、必要な災害対策については、医療法人回生会業務マニュアルに準ずる。

【衛生管理等】

第24条

  1. 利用者の使用する施設、食器その他の設備機器又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じる。
  2. 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求める。

【その他、運営に関する留意事項】

第25条

  1. 職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
  2. 事業所は、通所リハビリテーション等のサービス提供に関する記録を整備し、そのサービス提供を終了した日から5年間保存するものとする。
  3. この規程に定める事項の他に運営に関する重要事項は、医療法人回生会が定めるものとする

【附則】

  • この規程は、平成21年 7月 1日から施行する。
  • この規程は、平成23年12月 6日一部改訂し施行する。
  • この規程は、平成24年 4月 1日一部改訂し施行する。
  • この規程は、平成25年 4月 1日一部改訂し施行する。
  • この規程は、平成26年 4月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、平成27年 4月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、平成27年 6月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、平成28年 4月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、平成29年 4月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、平成30年 4月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、平成30年 8月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、令和 元年 7月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、令和 3年 5月 1日一部訂正し施行する。
  • この規程は、令和 6年 5月 1日一部訂正し施行する。